日本コンベンション研究会

日本コンベンション研究会会則

第1章 総 則

    (名 称)
  • 第1条 本会は、日本コンベンション研究会(以下「本会」という。)と称する。
    (目 的)
  • 第2条 本会は、地域を拠点としてコンベンション創造に関わる産・学・官・民を結び、コンベンション等の集客交流のあり方を構想し、新たな理論、技術、人材の育成等を通じて、地域の活性化、自律的な発展に資することを目的とする。
    (事 業)
  • 第3条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行うものとする。

     (1) 理論、技術、人材の育成等に関すること

     (2) 地域コーディネート機能の強化に関すること

     (3) フォーラム、大会、研究会、討論会等の開催に関すること

     (4) 国内外の関係諸団体との交流、連携及び協力に関すること

     (5) 環境配慮についての取り組みに関すること

     (6) その他前号に関連する事業の実施に関すること

第2章 会員等

    (会 員)
  • 第4条 本会は、本会の目的に賛同して入会した個人及び学生並びに事業者、民間団体、教育機関及び行政機関等の団体(以下「個人等」)を会員とする。
    (入会及び退会等)
  • 第5条 本会に入会しようとする個人等は、所定の入会申込書に必要事項を記入して、事務局に提出しなければならない。入会申込者が第3条に定める本会の目的に賛同する場合は、正当な理由がない限り、幹事会の承認を経て入会を認め、これを入会申込者に対し通知する。
  • 2 退会は会員の自由意思とし、退会希望者は退会のための所定の手続きを行い、随時退会することができる。
  • 3 会員が次の各号の一に該当するときは、幹事会の議決を経て、退会したものとみなすことができる。

     (1) 会員が正当な理由なく会費を滞納し、催告を受けてもそれに応じず、納入しないとき

     (2) 会員である団体が解散したとき

  • 4 会員が本会の会則に定める規定に違反した場合、または本会の名誉を傷付け、本会の目的に反する行為をした場合には、幹事会の議決をもって退会とすることができる。
    (会 費)
  • 第6条 本会の会員は、事業年度ごとに1口以上の会費を納入しなければならない。
  • 2 会費の額は、幹事会の議決を経て別に定める。
    (会員資格の喪失に伴う権利及び義務)
  • 第7条 会員が第5条の規定によりその資格を喪失したときは、本会に対する権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることができない。
  • 2 会員がその資格を喪失しても、既に納入した会費は返納しない。

第3章 役員等

    (役員の種類及び定数)
  • 第8条 本会に、次の役員を置く。

     (1) 会長 1名

     (2) 幹事長 1名

     (3) 幹事 5名以上20名以内

     (4) 監事 2名以内

    (役員の選任等)
  • 第9条 幹事及び監事は、会員の中から総会において選任する。
  • 2 会長及び幹事長は、幹事の互選とする。
  • 3 監事は、幹事または本会の職員を兼ねることができない。
    (役員の職務)
  • 第10条 会長は、本会を代表し、その業務を総括する。
  • 2 幹事長は、会長を補佐し、本会の業務を掌理する。
  • 3 幹事は、幹事会を構成し、この会則の定め及び幹事会の議決に基づき、本会の業務を執行する。
  • 4 監事は、本会の会計を監査する。
    (役員の任期)
  • 第11条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
  • 2 補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
    (顧 問)
  • 第12条 本会に、顧問若干名を置くことができる。
  • 2 顧問は、幹事会の同意を経て、会長が委嘱する。
  • 3 顧問は、会長に対し、本会の運営について意見を述べることができる。
  • 4 第11条の規定は、顧問について準用する。

第4章 会 議

    (会議の種別)
  • 第13条 本会の会議は、総会及び幹事会とし、総会は通常総会と臨時総会とする。
    (会議の構成)
  • 第14条 総会は、全会員をもって構成する。
  • 2 幹事会は、幹事をもって構成する。
    (会議の開催)
  • 第15条 通常総会は、会長が毎年1回これを召集し、臨時総会は会長が必要と認めたときに召集する。
  • 2 幹事会は、随時開催することとし、必要に応じて幹事長が召集する。
    (会議の開催)
  • 第16条 総会は、次に掲げる事項を審議する。

     (1) 会則の改正に関わる事項

     (2) 役員の選任に関わる事項

     (3) 事業計画及び予算に関わる事項

     (4) 事業報告及び決算に関わる事項

     (5) その他本会の運営の基本的な方向に関わる事項及び必要事項

  • 2 幹事会は、次に掲げる事項を審議する。

     (1) 事業の推進及び運営事項

     (2) その他事業の遂行上緊急性を要する事項。ただしこの場合、開催される総会に審議結果を報告しなければならない。

    (定足数及び決議)
  • 第17条 総会は、総数の2分の1以上が出席した場合に成立し、議事はその過半数の同意をもって決する。また、やむを得ない理由にて出席できない会員は、あらかじめ他の会員を代理人として表決を委任することができる。この場合において出席したものとみなす。
  • 2 幹事会は、総数の2分の1以上が出席した場合に成立し、議事はその過半数の同意をもって決する。また、やむを得ない理由にて出席できない幹事は、あらかじめ他の幹事を代理人として表決を委任することができる。この場合において出席したものとみなす。

第5章 解 散

    (解 散)
  • 第18条 本会は、幹事会において幹事総数の3分の2以上の議決を経て、総会において会員総数の3分の2以上の議決を得なければ解散することができない。
    (残余財産の帰属)
  • 第19条 本会が解散したときに残存する財産の帰属は、総会において会員総数の3分の2以上の議決を経て選定する。

第6章 雑 則

    (経 費)
  • 第20条 本会の運営経費は、会費、参加料、負担金、協賛金その他の収入をもって充てる。
    (事業年度)
  • 第21条 本会の事業年度は、毎年1月1日に始まり、12月31日に終わる。
    (事務局)
  • 第22条 本会の事務を処理するため、事務局をNPO法人コンベンション札幌ネットワーク及び財団法人札幌国際プラザ内に設置する。
    (委任規定)
  • 第23条 この会則に定めるもののほか、本会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
  • 附 則
  • 1 この会則は、2009年3月10日から施行する。
  • 2 本会の設立当初の役員は、次に掲げる者とする。(省略)
  • 3 本会の設立当初の会費は、第6条第2項の規定にかかわらず、次のとおりとする。

     (1) 個人 1口5千円

     (2) 学生 1口3千円

     (3) 団体 1口2万円

  • 4 本会の設立当初の役員の任期は、第11条第1項の規定にかかわらず、設立の日から2011年3月31日までとする。
  • 5 本会の設立当初の顧問の任期は、第13条第4項の規定にかかわらず、設立の日から2011年3月31日までとする。
  • 6 本会の設立当初の事業年度は、第21条の規定にかかわらず、設立の日から2010年12月31日までとする。

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